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そろそろお家の【瑕疵保険】がきれますよ!

2009年10月1日より引き渡される新築住宅において、瑕疵保険への加入または供託が義務付けられました。
2019年10月1日以降瑕疵担保責任期間終了とともに、資力確保措置期限も終了となります。

 

瑕疵保険てどんな保険?

 

住宅瑕疵保険の「瑕疵(かし)」とは、本来は備わっているべき機能や性能などが備わっていなかったり、欠陥があることを指します。

万が一住宅購入後に瑕疵(欠陥や傷)が見つかった場合、保険金が支払われ補修費用を賄うことができます。

 

 

平成12年4月に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」により、新築住宅を供給する事業者は住宅の主要構造部分や雨水の浸入を防止する部分の設計、施工ミスによる欠陥に対して10年間の保証責任を負うことが義務付けられています。
しかし、すべての事業者がそれらに対応できる資金的余裕をもっているとは限りません。
住宅瑕疵担保責任保険は、事業者が加盟している保険法人が補修費を補填し、万が一事業者が倒産してしまった場合は保険法人に直接請求をすることができます。

 

10年目以降、保険が切れている状態で瑕疵による事故が発生した場合、住宅の修繕費は所有者の自己負担です。

いざという時大切なお家をきちんと守れるように、瑕疵保険が切れていないかぜひ一度ご確認ください。

 

 

 

瑕疵保険についてもっと詳しく知りたいという方は、志賀塗装へお気軽にお問合せください。
ご相談はもちろん、お見積もりも無料です。

 

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2021年10月19日 | カテゴリー: 最新のお知らせ